全日本学生剣道連盟規約
第 1 章 総 則
(名称)
第 1 条 本連盟は全日本学生剣道連盟(以下「本連盟」という)と称する。
(事務所)
第 2 条 本連盟の事務所は東京都千代田区北の丸公園2 – 3 日本武道館学生武道クラブ内に置く。
(目的)
第 3 条 本連盟は加盟各学生剣道連盟相互の緊密な連携を図り、学生剣道の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
( 1 ) 各種大会の開催
( 2 ) 研修会等の開催
( 3 ) 合同稽古会の開催
( 4 ) 国際交流のための使節団の派遣及び受け入れ
( 5 ) 記録の保存
( 6 ) 刊行物の発行
( 7 ) その他前条の目的達成のために必要と認めた事業
第 2 章 組 織
(組織)
第 5 条 本連盟は北海道、東北、北信越、関東、東海、関西、中四国、九州の各学生剣道連盟(以下「地域連盟」という)を以て組織する。
(登録)
第 6 条 各地域連盟は毎年5 月末日までに次に掲げる事項を書類を以て本連盟に登録しなければならない。
( 1 ) 地域連盟名称、並びに代表者氏名
( 2 ) 所在地
( 3 ) 連絡責任者及び場所
( 4 ) 規約
( 5 ) 新年度役員名薄及び加盟大学(以下「登録会員」という)の部員名簿
( 6 ) その他必要と認められる事項
2 地域連盟は本条に定める登録事項に変更を生じた場合は直ちに本連盟に報告しなければならない。
3 各地域連盟への加盟については各地域連盟の規約に拠る。
第 3 章 役 員
(役員)
第 7 条 本連盟に次の役員を置く。
( 1 ) 会長 1 名
( 2 ) 副会長 若干名
( 3 ) 代表理事 学生代表理事、卒業生代表理事各1 名とする。
( 4 ) 理事 学生理事、卒業生理事は、それぞれ各地域連盟代表者1 名と会長指名若干名とする。
( 5 ) 常任理事 学生常任理事、卒業生常任理事は、それぞれ各地域連盟代表者1 名と会長指名若干名とする。
( 6 ) 監事 学生監事、卒業生監事はそれぞれ2 名とする。
(会長)
第 8 条 会長は常任理事会の推薦を受け、理事会において決定される。
2 会長は本連盟を代表する。
(副会長)
第 9 条 副会長は会長が理事会の同意を得てこれを委嘱する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはこれを代行する。
(代表理事)
第 10 条 代表理事は、常任理事の中から会長が理事会の同意を得てこれを委嘱する。
2 卒業生代表理事は、卒業生理事、卒業生常任理事を代表し、会長の諮問に応じ、各種会議の運営をつかさどる。また、専門委員長を兼務することができる。
3 学生代表理事は、学生理事、学生常任理事を代表し、卒業生代表理事と連携してその任にあたる。
(理事及び常任理事)
第 11 条 理事及び常任理事は会長が地域連盟より推薦された、各々2 名の学生及び卒業生理事会構成員候補者の中から、それぞれ各連盟1 名ずつ委嘱する。
(会長指名理事及び会長指名常任理事)
第 12 条 会長は必要に応じて理事会の同意を得て、会長指名理事及び会長指名常任理事を委嘱することができる。また、会長指名常任理事は代表理事を兼ねることができる。
(監事)
第 13 条 監事は会長が理事会の同意を得てこれを委嘱する。
2 監事は本連盟の業務及び会計を監査する。
3 監事は理事会、常任理事会に出席し、意見を述べることができる。但し、議決権はない。
(役員変更)
第 14 条 役員がその任期中に交代した場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員選出と任期)
第15条 本連盟の役員は、改選年の12月末までに理事会において決定する。
2卒業生役員の任期は3 年とし、学生役員の任期は1 年とする。但し、役員の再任を妨げない。
3役員の各当該年の任期は、1月1日から12月31日迄とする。但し、役員はその後に開催される最初の理事会で当該年の活動並びに決算等の報告をしなければならない。
(顧問)
第 16 条 本連盟に役員のほかに顧問を置くことができる。
2顧問は会長の諮問に応ずる。
3 顧問は本連盟の会長もしくは副会長経験者又は本連盟に功績のあった者の中から、会長が理事会の同意を得てこれを委嘱する。顧問の任期は3年とし、再任を妨げない。
第 4 章 機 関
(機関の種類)
第 17 条 本連盟の機関として理事会、常任理事会、専門委員会を設ける。
(理事会)
第 18 条 理事会は会長、副会長、代表理事、常任理事、理事、監事を以て構成する。
2 理事会は会長がこれを招集し、議長となる。但し会長は役員の中から議長を指名することができる。
3 理事会は本連盟の議決機関であって、次の事項を議決する。
( 1 ) 規約の改正
( 2 ) 事業計画及び収支予算
( 3 ) 事業報告及び収支決算
( 4 ) 役員の選任
( 5 ) 罰則の適用及びその他の重要事項
4 定例理事会 は年3回 開催 する。
5 理事会は理事・常任理事の3分の2以上の出席を以て成立し、出席理事・常任理事の過半数を以て議決する。但し、規約の改正は出席理事・常任理事の4分の3以上の承認を必要とする。賛否同数の場合は議長がこれを決する。
6 地域連盟推薦の理事・常任理事が欠席する場合は、同一地域連盟の代理人の出席を認める。代理人は議決権を有するものとする。
7 会長が必要と認めた場合、又は理事・常任理事の半数以上の要求があった場合に臨時理事会を開催することができる。
(常任理事会)
第 19 条 常任理事会は会長、副会長、代表理事、常任理事、監事を以て構成する。
2 常任理事会は会長がこれを招集し、議長となる。但し会長は役員の中から議長を指名することができる。
3 常任理事会は理事会における議決事項を執行する。なお、緊急案件については議決・執行することができる。但し、直近の理事会に報告し、承認を得なければならない。
4 常任理事会は本連盟の運営・活動に関する企画・立案事項を理事会に提案することができる 。
5 定例常任理事会は年3回開催する。
6 地域連盟推薦の常任理事が欠席する場合は、同一地域連盟の代理人の出席を認める。代理人は議決権を有するものとする。
7 会長が必要と認めた場合、又は常任理事の半数以上の要求があった場合に臨時常任理事会を開催することができる。
8常任理事会は常任理事の3分2以上の出席を以って成立し、議決をおこなう場合は出席常任理事の過半数を以って議決する。賛否同数の場合は議長がこれを決する。
(専門委員会)
第 20 条 本連盟の運営、事業の執行上必要な専門委員会を常任理事会のもとに設ける。
2 専門委員会は総務、財務、事業、審判の各委員会とする。なお、必要に応じてその他の委員会を設けることができる。
3 各委員会は役員を以て構成する。但し、必要に応じて理事会の承認を得て、役員以外から選出することができる。
4 学生剣道の健全な発展のため、規律委員会を総務委員会のもとにおき、各連盟から推薦された規律委員を以て構成する。
(開催方法)
第 21 条 理事会、常任理事会、専門委員会は対面開催を原則とする。
2 会長が必要と認めた場合、web開催又は対面開催とweb開催の混合開催をおこなうことができる。
3 web出席は代理人出席を認めない。理事会等での審議については対面出席者と同等議決権を有するものとする。
4 会長が必要と認めた場合、Eメールにて審議することもできる。
第 5 章 会 計
(会計)
第22 条 本連盟の経囲等の支出は登録費、寄付金、補助金、事業収益その他の収入を以てこれに充てる。
2 登録費は各地域連盟が取りまとめて5 月末日までに納入する。登録費の額については別に定める。
3 追加部員登録を含む当該事業年度の最終部員登録は10月末日とする。
(会計年度及び予算・決算)
第23 条 本連盟の会計年度は毎年12月1日に始まり翌年11月30日を以て終わる。
2 予算書及び決算書は財務委員会において立案、作成し理事会の承認を得なければならない。
3 2の決算書類は事業年度終了後速やかに作成し、学生監事及び卒業生監事の監査報告と共に理事会の承認を得なければならない。
(会計業務)
第24 条 会計業務については別に定める会計規定に基づき処理を行なう。
2 本連盟の会計業務は、学生財務委員3 名が担当し、卒業生財務委員3 名がこれを補佐する。
3 財務委員会は、学生財務委員8 名、卒業生財務委員3 名で構成する。
4 交通費、慶弔費等、各種の支出基準については別途定める内規による。
(業務及び会計監査)
第 25 条 業務及び会計監査に関する監査は監事がこれを行う。
2 理事会は必要に応じて構成員の3分の1以上の連署を以て、会長に監査の請求をすることができる。請求を受けた会長は直ちに監事に監査を命じ、その結果を速やかに理事会に報告しなければならない。
第 6 章 罰 則
(罰則)
第 26 条 地域連盟、登録会員及びその構成員が本規約に違反し本連盟の名誉を傷つけ又は秩序を乱した場合、本連盟は特別委員会を設けてこれを調査し、その報告に基づき理事会の議決により警告、権利の停止又は除名を行うことができる。
但し 、除名の場合には出席理事の4分の3以上の同意を要する。権利の停止は理事会の議決により解除することができる。
2 特別委員会は会長が指名した役員で構成し、会長が議長となる。
第 7 章 解 散
(解散)
第 27 条 本連盟の解散には理事会総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
2 財産の処分については理事会において議決する。
第 8 章 付 則
(施行)
第 28 条 本連盟規約は昭和30 (1955)年6月1日よりこれを施行する。
昭和44 (1969)年12月6日 一部改正
昭和61 (1986)年 3 月8日 一部改正
平成 3 (1991)年11月17日 一部改正
平成12 (2000)年12月16日 一部改正
平成16 (2004)年 2 月21日 一部改正
平成18 (2006)年10月28日 一部改正
令和 2 (2020)年 7 月11日 一部改正
令和 4 (2022)年10月29日 一部改正
令和 6 (2024)年10月13日 一部改正